最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)846 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人景山収の上告理由について。
論旨は、原審の民法七〇五条の適用を非難する。しかし、原審は、賃借人たる上
告人が公定賃料を超過することを知りながら約定の金員を賃料として支払つたもの
であることを認定し、法律上その支払義務のないことを知りながらこれを弁済した
との事実を確定しているのであつて、右認定は原判決挙示の関係証拠によりこれを
首肯し得られる。されば、右約定賃料の支払が民法七〇八条の不法原因に該るか否
かは暫くおき、他に特段の事由の認められない本件において、上告人が右公定賃料
を超過する部分につき返還請求権を有しないことは民法七〇五条に明らかであつて、
原審が右請求権を否定したことを正当として肯認し得られる。故に、所論は採るを
得ない。
その余の論旨は、原審の認定を争い、これを前提として原判決を攻撃するに帰し、
採用の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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